自宅で民泊を始めることはできる?ホームステイ型民泊について解説!
公開日:2024/09/15  最終更新日:2024/12/11
自宅で民泊を始めることはできる?ホームステイ型民泊について解説!

自宅で民泊を始めると、低リスクな民泊の経営や滞在者との交流ができます。しかし、民泊に興味があるが自宅でできるのか不安、自宅での民泊を始めるための手続きの流れがわからない人もいるのではないでしょうか。今回は、そんな民泊経営希望者のために、家主居住型民泊について詳しく解説します。

ホームステイ型民泊の概要

ホームステイ型民泊は、民泊の一形態であり、家主が居住する状態でサービスを提供するものです。民泊とは、家主が自宅や空き部屋を旅行者に提供し、一時的な宿泊を提供するサービスを指します。

一般的には、家主が居住するかどうかによって「家主居住型」と「家主不在型」の2種類に分かれますが、ホームステイ型民泊は家主が居住する「家主居住型」に該当します。

ホームステイ型民泊のメリット

ホームステイ型民泊の長所としては、自宅を活用するため、新たに物件を購入する必要がない点が挙げられます。これにより、民泊運営の初期費用が比較的安く抑えられ、低リスクで始められる特徴があります。

また、旅行者との交流が可能であり、民泊の魅力を体験できます。さらに、気軽に始められる点もメリットのひとつです。

ホームステイ型民泊のデメリット

しかし、ホームステイ型民泊には収益性が低いというデメリットも存在します。家主が自宅を提供するため、宿泊料金が高く設定できず、収益が限られる傾向があります。

そのため、本格的な事業として民泊を始めたいと考える方や、不特定多数の人が自宅に泊まるのに抵抗を感じる方には不向きかもしれません。

ホームステイ民泊の経営に向いている人の特徴

ホームステイ型民泊を選ぶ際には、旅行者や外国人との交流を楽しむのが好きな方や、地域の良さを訪問者に伝えたいと考える方にとっては適しています。しかし、収益性を重視する場合や、プライバシーを重視する方には、他の形態の民泊を検討する方が良いかもしれません。

自宅で民泊を始める方法と必要な準備

自宅で民泊を行うためには、まず住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて届出を行わなくてはなりません。民泊新法の届出は、旅館業法の許可や国家戦略特区法(特区民泊)の認定と比較して、制約が少なく手続きの難易度も低いため、ホームステイ型民泊に適しています。

ホームステイ型民泊の特徴としては、家主が居住する状態でサービスを提供する点が挙げられます。この形態では、家主が自宅を提供するため新たに物件を購入する必要がなく、民泊運営の初期費用が抑えられ、比較的低リスクで始められるという利点があります。

届出を行う際には、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、所定の届出書を都道府県知事や市町村の保健所に提出します。民泊新法による届出では、年間180日以内の営業日数が許されており、設備管理の面での制約も比較的少ないのが特徴です。

たとえば、非常用照明や消防用設備の設置が必須ではなく、家主同居型であればさらに規制が緩和されます。ただし、一部の自治体では特定の地域や集合住宅において、営業日数の制限が設けられている場合もあります。

そのため、届出を行う前には自治体の条例を確認するのが重要です。民泊新法の届出準備には、設備や周辺環境の確認が必須です。台所や浴室、便所、洗面設備の設備が整っていることや、管理規約や管理組合の方針に違反していないのを確認しなければなりません。

また、消防法令適合通知書の入手も必須です。届出の方法としては、オンラインシステムを利用する方法と、自治体で配布されている届出書を郵送する方法があります。どちらの方法を選択するかは、各自治体の対応状況によりますので、事前に確認しておくのが大切です。

民泊の届出の手続き方法

民泊を始める際には、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて届出を行うのが必須事項です。届出書には、以下の項目が記載されます。

商号・指名・住所

まず、届出者の商号、名称または氏名、住所が不可欠です。法人の場合は役員の氏名も記入します。未成年者の場合は、法定代理人の氏名と住所が必須です。

民泊をする住宅の所在地・建物名・部屋番号

次に、民泊を行う住宅の所在地や建物名、部屋番号などの詳細が記載されます。営業所や事務所がある場合は、その名称と所在地も記入します。また、委託をする場合は、委託先の詳細も記載されます。

生年月日と性別

届出書には、個人の場合は生年月日と性別、法人の場合は役員の生年月日と性別が不可欠です。また、未成年者の場合は法定代理人の情報も記入します。

法人番号・登録情報・連絡先

さらに、法人番号や住宅宿泊管理業者の登録情報、連絡先などの情報も届出書に含まれます。住宅の不動産番号や規模、住宅宿泊事業を行うための状況が記載されます。

賃借人・転借人の記入

届出書には、賃借人や転借人がいる場合はそれに関する情報も記入されます。また、区分所有の建物の場合は管理規約に関する情報も含まれます。

届出提出後の流れ

届出書の提出後は、自治体が内容を確認し問題がなければ受理されます。その後、届出番号が発行され、自治体から標識が送付されます。民泊を開始する際には、届出番号が記載された標識を掲示しなくてはなりません。

届出後は、自治体の職員が定期的に立ち入り検査を行います。検査の際には、届出した宿泊事業者が立会い、届出内容と実際の民泊事業が合致しているかを確認します。

まとめ

自宅でのホームステイ型民泊は、自宅を活用しながら旅行者との交流を楽しめる魅力的なビジネスです。低リスクで始められる一方、収益性には課題があります。しかし、地域の魅力を伝える点や異文化交流を楽しむことが好きな方にとっては最適な選択肢です。民泊の届出手続きも比較的簡単であり、自治体の支援を受けながらスムーズに開始できます。自宅を活かして新たなビジネスを展開し、地域コミュニティに貢献する素晴らしい機会になるでしょう。

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